コロナで大きな影響を受けた事業者(法人・個人)向けの「事業復活支援金」申請が受付中です。

 昨年11月に成立した令和3年度補正予算で、「事業復活支援金」として2兆8,032億円の予算があてられます。

 

 事業復活支援金ホームページ

 

【事業復活支援金 給付対象者】

 本支援金は、コロナで大きく売上が減少した法人・個人事業者であれば、業種・所在地を問わず幅広い事業者が対象となります。

 具体的には次のいずれかの要因により、売上が減少した事業者が対象です。

【事業復活支援金 給付額】

 給付額は、売上高減少率及び年間売上高(法人の場合)で判定され、個人では30万円または50万円、法人は60万円~250万円が上限となります。

【事業復活支援金 申請期間】

 申請期間は下記のとおりですが、申請の前に、申請内容について「登録確認機関」による事前確認が必要であり、5月26日までに確認を完了させる必要があります。

【事業復活支援金 登録確認機関】

「登録確認機関」として認定経営革新等支援機関(金融機関や多くの士業等が登録)、商工会、税理士等の士業等が登録しております。顧問税理士や借入を行っている金融機関が登録機関となっていれば、スムーズに確認作業を行うことができます。

 「登録確認機関」こちらのページから検索できます。

「登録確認機関」検索ページ

【事業復活支援金 特例措置】

 なお、今回は確定申告書等の証拠書類を提出できない事業者や、新規開業などで定められた期間での比較計算ができないなどの場合等についても「特例」措置ということで申請が可能になる場合があります。

 

 申請は電子申請で行うこととなっていますが、電子申請の難しい事業者のために全国にサポート会場が設けられています。

 詳細については上記「事業復活支援金」事務局ホームページでご確認ください。

 

(2022.02.21)